JBA品質基準

(目 的)
第1条 JBA品質基準は、ふとんの品質向上及び適正化を図るための事項を定めることにより、消費者の商品選択に対する信頼性を高め、より快適な眠りを提供し、併せて、業界の発展に資することを目的とする。

(基 準)
第2条 JBA品質基準は、次の各号に定める基準とする。
一.羊毛ふとんの品質基準
(1) がわ生地

項 目

基準値

平織

綾織、朱子織、その他

通気性(㎝3/㎝2・sec)

原布

5.0以下

4.0以下

引張り強さ  (N)

たて/よこ

150以上

引裂き強さ  (N)

たて/よこ 6.0以 6.5

寸法変化率(%)

たて/よこ

±5.0以内

±4.0以内

染色堅牢度

洗 濯 (級)

変退色/汚染

4以上

耐 光 (級)

変退色

4以上(但し、淡色は1級下げる)

摩 擦 (級)

乾燥

4以上(但し、濃色は1級下げる)

湿潤

3以上(但し、濃色は1級下げる)

汗 (級)

酸 性
アルカリ性

変退色

4以上

汚染

3以上

ドライクリーニング (級)

変退色
汚 染

4以上

遊離ホルムアルデヒド (ppm)

75以下(但し、24ヶ月以内の乳幼児用は吸光度差A−Ao=0.05以下)

(注)①平織は、200本以上とする。
   ②通気度の試料は、洗濯処理をしていないものとする。
   ③金、銀箔、金銀糸等及び顔料の部分使用、抜染は、染色堅牢度の適用を除外する。
(2) 詰めもの
 
項目 基準値 試験試料
他繊維の混入率(%) 3.0以下 カード上がり羊毛
清浄度(透視度)(㎜) 200以上 洗い上がり羊毛
pH 5.0〜9.0 洗い上がり羊毛
植物性きょう雑物(%) 0.5以下 カード上がり羊毛
平均繊維長(㎜) 40以上 カード上がり羊毛
油脂分(%) 0.5以下 洗い上がり羊毛

(注)固わたなどの中芯材を除く。

(3) 縫製
 
項目

基準値

運針数 本縫い(針/3cm) 12以上
インターロック縫い(針/3cm) 12以上
二.羽毛ふとんの品質基準

(1) がわ生地
 

項目

基準値
綿織物 合繊及び

合繊複合

織物
絹、絹綿交織・混紡
平 織

綾 織
朱子織 平織

綾織

朱子織
通気性
(㎝3/㎝2・sec)
原布 3.0以下 2.5以下 2.0以下 2.5以下
洗濯後 4.0以下 3.0以下 4.0以下
引張り強(N) たて/よこ

150以上

引裂き強(N) たて/よこ 5.9以上 6.8以上
寸法変化(%) たて/よこ ±4以内(D法) (浸透浸漬法)
±4以内(C法)
(石油系法)
±3以内(J-2法)
染 色 堅 牢 度 洗濯(級) 変退色/汚染 4以上
耐光(級) 変退色 4以上 (但し、淡色は1級下げる)
摩擦(級) 乾燥 4以上 (但し、濃色は1級下げる)
湿潤 3以上 (但し、濃色は1級下げる)

(級)
酸性
アルカリ性
変退色 4以上
汚染 3以上
ドライクリーニング(級) 変退色
汚染
4以上

遊離ホルムアルデヒド
(ppm)

75以下 (但し、24ヶ月以内の乳幼児用は吸光度差A−Ao=0.05以下)

(注)①通気度の洗濯後とは、JIS L 0217の洗い方「103法」後、吊干し乾燥したものとする。
   ②金、銀箔、金銀糸等及び顔料の部分使用、抜染は、染色堅牢度の適用を除外する。

(2) 詰めもの
 

項目

基準値

組成混合率(%) ダウン含有率の+5、−2
かさ高性(㎜) 145以上
清浄度(透視度)(㎜) 500以上
酸素計数(㎎) 4.8以下
きょう雑物(%) 1.0以下
(3) 縫 製
 

項目

基準値

運針数 本縫い(針/3cm) 16以上
インターロック縫い(針/3cm) 17以上
ノンキルト 剥離強さ(N) 98以上
洗濯・クリーニング処理後の剥離強さ(N) 39.2/5cm以上
三.共通の品質基準

(1) 表示寸法の誤差の許容範囲
 

項目

基準値

キルティング加工(%) +5、−3(キルティング製ふとんであること、許容範囲が+5%、−3%であることを附記した場合のみ。)
キルティング加工以外 +3%、−1%
又は+3cm、−1cmのいずれか大きい数値
 (2) 詰めものの重量の表示の誤差の許容範囲
 

項目

基準値

詰めもの重量 表示の+4%、−2%
(適用範囲)

第3条 JBA品質基準は、第1条の目的に賛同する次の各号の団体会員に加盟する会員、組合員、賛助会員に適用するものとする。

一.日本ふとん製造協同組合

二.日本寝具製造卸組合連合会

三.日本羽毛寝具製造業協同組合

四.ふとん地流通協会

(基準の運用)

第4条 JBA品質基準の運用に必要とする事項については、別途定めることとする。

(制 定)

 本基準は、平成17年6月15日から施行する。
 

 

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